風俗営業許可申請東京>>風俗営業2号営業(キャバクラ)
 風俗営業2号営業の構造、設備の規制
 
 なお、以下の説明は、東京の場所で営業する例です。
 キャバクラ営業のお店の構造、設備は、次の基準に適合するよう維持することが必要です。
・客室の床面積が和室1室につき9.5u以上、洋室1室につき16.5u以上であること
ただし、1室だけを使用して営業する場合は、この制限はありません。
・営業所の外部から客室が見えないこと
透明ガラスのドアや窓は、ガラスに目隠しをしないとダメです。
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
背の高い椅子(1メートル以上のもの)、つい立て、障壁などは設けられません。また、カーテン、スダレなどで見通しを妨げたり、店内を仕切ることはできません
・風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
・客室の出入口に錠をかけないこと
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
・ダンスをするための構造又は設備を設けないこと
・営業所の照度が5ルクス以下とならないようにすること
基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス(照明切換装置)などの設備は設けられません
 
 これらの条件をすべて満たす必要があります。
 つまり、キャバクラ営業するための風俗営業の許可の条件は、深夜酒類提供飲食店営業の届け出に比べると厳しい条件といえます。