風俗営業許可申請東京>>風俗営業2号営業(キャバクラ)
 風俗営業2号営業の許可までの流れ
 
 なお、下記の流れは、一般的な例です。
1 許可要件(場所と構造と人)の調査
・場所について
 キャバクラ営業は、一定の用途地域では、認められません。
・構造について
 キャバクラ営業で、営業するためには、お店の構造、設備は、一定の基準を満たしていることが必要です。
・人について
 申請者(お店の経営者)および、お店の管理者は、人的欠格事項に該当しないか
2申請書類等の作成
3所轄警察署へ許可申請
4店舗の調査・実査
 風俗営業の許可申請をすると、営業所(お店)の調査を受けます。通常、実査といわれ、申請時に調査日時を指定されますので、お店の経営者である営業者、管理者は立ち合います。
 構造設備、営業所の周囲の略図が申請された内容と一緒であるかを、調査されます。
5所轄警察署から許可の連絡と、許可証の交付
 店舗の調査・実査で問題がなければ、許可申請から55日(第4条第3項の適用がある場合、60日)以内(だいたい40〜50日)で、許可年月日および許可番号の連絡があります。そして、所轄警察署での許可証の交付がなされます。