風俗営業許可申請東京>>深夜酒類提供飲食店営業
 深夜酒類提供飲食店の場所の規制
 
 なお、以下の説明は、東京の場所で営業する例です。
 住居集合地域である第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域においては、深夜における酒類提供飲食店は営めません。なお、開店する予定の場所が、これらの地域に該当するかどうかは、開店する予定の場所の市区町村で確認できます。