風俗営業許可申請東京
>>深夜酒類提供飲食店営業
深夜酒類提供飲食店の場所の規制
なお、以下の説明は、東京の場所で営業する例です。
住居集合地域である第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域においては、深夜における酒類提供飲食店は営めません。なお、開店する予定の場所が、これらの地域に該当するかどうかは、開店する予定の場所の市区町村で確認できます。
風俗営業許可のポイント
風俗営業許可とは
風俗営業の注意点
風俗営業の現状
飲食店営業許可
深夜酒類提供飲食店
風俗営業2号営業
風俗営業3号営業
風俗営業の税金
風俗営業の法律集
当事務所の業務案内
サポート地域
報酬一覧
手続きの流れ
ご依頼メール
お客様の声
当事務所のご案内
著書等のご紹介
「
風俗営業許可申請東京
」のTOPへ