風俗営業許可申請東京>>深夜酒類提供飲食店営業
 深夜酒類提供飲食店の構造、設備の規制
 
 なお、以下の説明は、東京の場所で営業する例です。
深夜酒類提供飲食店の構造、設備は、次の基準に適合するよう維持することが必要です。
・客室の床面積が9.5平方メートル以上であること
 ただし、1室だけを使用して営業する場合は、この制限はありません。
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
 背の高い椅子(1メートル以上のもの)、つい立て、障壁などは設けられません。また、カーテン、スダレなどで見通しを妨げたり、店内を仕切ることはできません
・風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
・客室の出入口に錠をかけないこと
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
・ダンスをするための構造又は設備を設けないこと
・営業所の照度が20ルクス以下とならないようにすること
 基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス(照明切換装置)などの設備は設けられません
 
 これらの条件をすべて満たす必要があります。