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 ホステスに支払う報酬・料金
 
 税法上、ホステスの報酬に対する源泉所得税は、特別な計算の方法で徴収します。
 風適法では、風適法第2条第1項第1号(キャバレー)や、2号(キャバクラなどの社交飲食店)に該当する風俗営業において、客の接待を行い、または客を遊興させる者を「接客従業者」として定めております。この「接客従業者」を、原則として、税法上の、「ホステス」と同義であると考えます。
 では、税法上の、「ホステス」には、どのくらいの源泉所得税がかかるのでしょうか。
 
(源泉徴収の方法 )
 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせまたは客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステス等のその業務に関する報酬又は料金には、以下のような源泉所得税がかかります。
 源泉徴収すべき所得税額は、次の式で計算した金額です。
     (報酬・料金の金額−控除金額)×10%
 報酬・料金は、給与所得のように実際の拘束の有無にかかわりのない始期と終期が定まった支給期間における給与、俸給という観念ではなく、ホステスとしての1日1日行った業務に対する報酬等のことです。なお、報酬・料金の金額には、報奨金や深夜の帰宅のためのタクシー代も含まれます。
 なお、ホステスなどに衣裳を貸し付ける場合には、源泉徴収の必要はありません。しかし、衣裳代として現金を支給する場合には、報酬・料金に含まれることになります。
 控除金額は、報酬・料金の計算期間の日数に1日当たり5千円を掛けた金額です。
 
(源泉徴収した所得税を納める期限 )
 報酬・料金を支払った月の翌月10日までに税務署に納めます。
 
 なお、「ホステスに対して、給料を払う」とよく言いますが、税務上、正しい言い方は「ホステスに対して、報酬を払う」が正しいということになります。
 ただし、ホステスに対して、給料として払うこともできなくはありません。お店の経営者とホステスに雇用関係があるなど総合的にみて、給与所得に該当すると考えられる場合です。なお、この場合、報酬・料金における源泉徴収すべき所得税額の計算は「(報酬・料金の金額−控除金額)×10%」ですが、控除金額は、報酬・料金の計算期間の日数に1日当たり5千円を掛けた金額から給与の金額を差し引いた額になります。
 なお、お店とホステスとの関係は、各お店によって違いがありますが、ホステスに対しての支払いの全額を、報酬・料金ではなく給与とすることは、職業的に、非常に難しいものがあると思います。そのため、そのような処理をする場合には、税務署に事前相談をされるなどした方が良いでしょう。
 
○ホステスに支払う報酬・料金の源泉所得税
(例)(1) 報酬・料金のみを支払う場合
6日分の報酬・料金12万円を支払った場合の報酬・料金の源泉徴収税額

(報酬・料金の金額−控除金額)×10%
=(12万円−3万円)×10%=9千円
※控除金額=6日×5千円=3万円
この場合の報酬・料金の源泉徴収税額は9千円になります。

(2)  報酬・料金のほかに給与を支払う場合
6日分の報酬・料金10万円のほかに給与2万円を支払った場合の報酬・料金の源泉徴収税額
(報酬・料金の金額−控除金額)×10%
=(10万円−1万円)×10%=9千円
※控除金額=6日×5千円−給与2万円=1万円
この場合の報酬・料金の源泉徴収税額は9千円になります。
 
 
(ホステス報酬の支払金額から控除する金額の計算)
 ホステス報酬については、一回の支払につき5千円にその支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額を源泉徴収することとされています。
 この「計算期間の日数」については、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数によるとする解釈が、平成22年3月2日の最高裁判決において示されました。