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 風俗営業の税務調査
 
 平成18年度の、税務署が行った法人税の実地調査で、不正発見割合の高い業種の1番は、「バー・クラブ」となっております。これは、前年に引き続いてです。また、所得税の方でも、1件当たりの事業所得の申告漏れ所得金額の1位がキャバレーとなっております。
 こういう調査データがある以上、キャバクラを含めた水商売は、税務署からマークをされることになります。
 まず、税務調査で、発覚される不正は、売上除外です。売上を抜くということです。キャバクラの場合、現金商売のため、売上除外をするお店が、中にはあります。「現金だから抜いても、ばれないだろう」という考えからです。
 ただし、売上除外も、ばれます。まずは、あきらかに売上げや利益(所得)が低い申告をした場合、調査の対象となるでしょう。その界隈での、水商売のお店の動向やにぎわいは、所轄の税務署なら知っています。もちろん、お店の広さや客単価、人気度で、大きく、お店間の売上げや利益(所得)は違ってきます。ただし、調査官はなんとなくピンときます。また、赤字であれば、その状態のまま、お店を何年も続かせることは、無理なはずです。また、密告も多い世界です。
 客やホステスをとったのどうので揉めた他店からや、首にした従業員からなどの密告が多いです。ただし、ガセネタが多いため、税務署の方も、話半分で聞くのですが。
 なお、売上除外をされたお金の多くは、経営者の懐に入るのですが、ホステスに対してヤミ報酬を支払っているお店も多いのです。ホステスの報酬に対する源泉所得税は、結構、大きな金額になるため、ベテランの売れっ子ホステスの中には、報酬を裏金で要求するものもいます。売上除外をしても、経営者自身は、自分の懐に入れずに、まるまるホステスに渡しているケースもあります。この場合、経営者自身の懐は豊かになりませんが、脱税であることには変わりありません。売上除外と、ホステスの源泉所得税不払いということになります。
 ただし、まじめに申告をしている経営者は、もちろん税務調査におびえる必要はありません。また、経営者自身も、まったく気付いていなかった従業員の売上ごまかしを、税務調査で知ることができた経営者もいるのです。