風俗営業許可申請東京>>風俗営業の注意点
 18歳未満の雇用
 
 18歳未満の女の子を、キャバクラでキャストとして、働かせた場合、児童福祉法違反(有害支配)・風営適正化法違反(禁止行為、年少者使用)となります。場合によっては、労働基準法違反(最低年齢)もです。午後10時前までなら、お客さまの接待をしないレジカウンター・厨房係などだったら、理論上は可能です。ただし、トラブルにならないように、18歳未満はいっさい雇うべきではないです。
 なお、18歳未満の女の子を、キャバクラでキャストとして、働かせたことが、発覚したら、一発でお店の営業停止となります。また、キャストとして働いていなくても(仮にレジカウンター・厨房係だとしても)、その子が接待行為をしてしまったらアウトなのです。また、有害支配でもアウトです。
 経営者が逮捕されたり、お店が永久に再開できなくなる可能性が非常に高いです。キャバクラ経営で違反行為をした際に、一番罪が重いことだと思っていた方が良いでしょう。
 また、ガールズバーの場合、接待行為をしていなくて、一般的な範囲の接客業務をしているだけということになりますが、警察(公安委員会)が接待行為と判断したらアウトです。お店側で勝手に、「接待ではない」と解釈をしてはいけません。また、警察(公安委員会)が有害支配と判断してもアウトです。ですから、ガールズバーの場合、やはり、居酒屋とは違いますので18歳未満の女の子を、絶対に雇用すべきではないです。風営適正化法違反が適用出来ない場合でも、労働基準法や児童福祉法違反で摘発される可能性もあります。
 キャストを雇用するときに、面接の段階で、年齢の確認は必ずしないといけません。保険証などは、お姉さんのを、借りている場合もありますので、写真付きの身分証明書の提示にすべきです。
 免許所やパスポートなどの、写真付きの身分証明書を持ってこれない場合は、安全のために採用を見送った方が良いです。また、面接の際にも、女の子を十分観察をしましょう。
 また、同様にお客さまの年齢確認も重要です。18歳未満の方は、お客様として、お店に入れることはできず、また、20歳未満のお客様に、お酒やたばこを提供することもダメです。見た目が若いと判断したら、身分証の提示を求めましょう。
 
 平成21年1月現在
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(禁止行為)
第二十二条  風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  当該営業に関し客引きをすること。
二  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
四  営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

五  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
六  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
 
 
児童福祉法
第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
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九  児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為