風俗営業許可申請東京>>風俗営業の注意点
 風俗営業における「接待」とは
 
 風俗営業の許可が必要かどうかの一番のポイントは、そのお店の中で接待行為があるかどうかです。
 「この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」と、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条3項で記載されています。
 簡単に言うと、接待とは歓楽的雰囲気で、接客することをいいます。来店するお客様の求めに応じて、お店側がその期待に応えるために、積極的にお客様を歓ばせる会話やサ一ビスを行うことです。つまり、単なる飲食行為に通常伴わないぐらいの、度を超えた会話やサ一ビスを行うということです。
 なお、接待行為の判断基準とは、具体的にいうと、どういうものであるかを一概に言うことは非常に難しいものがあります。ただし、一般的には以下のようなものが接待行為と考えられます。
 
(談笑・お酌等)
 特定少数のお客様の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為です。なお、単なる給仕行為のように、お酌や水割りを作っても、速やかにその場を立ち去る行為は、接待に当たりません。ただし、お酌の場合、速やかにその場を立ち去ることが難しいため、接待に当たる可能性が高いです。気を付けてください。
 なお、カウンタ一内で、単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為は接待に当たりません。また、これらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為も接待に当たりません。
 
(歌唱等)
 カラオケがあるお店の注意点です。特定少数のお客様の近くにはべり、そのお客様に対し歌うことを勧奨し、もしくはそのお客様の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくは、ほめはやす行為またはお客様と一緒に歌う行為は、接待に当たります。なお、お客様の近くに位置せず、不特定のお客様に対し歌うことを勧奨し、または不特定のお客様の歌に対し拍手をし、もしくは、ほめはやす行為は、接待に当たりません。
 
(遊戯等)
 お客様とともに、遊戯、ゲ一ム、競技等を行う行為は、接待に当たります。
 
(その他)
 お客様と身体を密着させる行為、手を握る等お客様の身体に接触する行為、お客様の口許まで飲食物を差出し、お客様に飲食させる行為などは、接待に当たります。