風俗営業許可申請東京>>風俗営業2号営業(キャバクラ)
 風俗営業2号営業の場所の規制
 
 なお、以下の説明は、東京の場所で営業する例です。
 住居集合地域である第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域においては、キャバクラは営めません。また、その地域以外であっても、学校や病院などといった保護対象施設から、一定の距離以内の場所では営業が認められません。
 なお、開店する予定の場所が、これらの地域に該当するかどうかは、開店する予定の場所の市区町村などで確認できます。
 つまり、キャバクラ営業するための風俗営業の許可の条件は、深夜酒類提供飲食店営業の届け出に比べると厳しい条件といえます。