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 風俗営業許可とは
 風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業の総称をいいます。具体的には、スナック、キャバクラ、バー、クラブ、キャバレー、ダンスホール、バー、麻雀店などです。このような事業を営業する場合には、公安委員会の許可を必要とします。
 この場合の「風俗」というのは、「性風俗」とは異なります。法的にも「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」とはしっかりと区別されています。「風俗営業」は、飲食やレジャー等のサービスを提供する営業です。対して、「性風俗関連特殊営業」は、お客様の性的なものに応えるサービスを提供する営業のことです。キャバクラなどは「風俗営業」のほうに該当しますので、混同しないようにしましょう。
 なお、「風俗営業」にも、「接待飲食店等営業」と「遊戯場営業」があります。「接待飲食店等営業」とは、お客様を接待する飲食業です。
 なお、キャバクラは、「風俗営業」の「接待飲食店等営業」に該当し、「2号営業」にあたります。また、クラブは、女の人が横につくお店は「2号営業」で、踊るお店は「3号営業」となります。
 
以下の業種が風俗営業許可の対象となります。
 
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条
 [ 接待飲食等営業 ]
 1号営業 キャバレー等
 2号営業 スナック、キャバクラ、バー、クラブなどの社交飲食店
 [ 接待不可飲食等営業 ]
 3号営業 ディスコ、ナイトクラブ、ダンス飲食店
 4号営業 ダンスホール等
 5号営業 低照度飲食店
 6号営業 区画席飲食店
 [ その他 ]
 7号営業 パチンコ店、マージャン店等
 8号営業 ゲームセンター等