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 飲食店営業許可の基礎
 
 飲食店を始めるには、都道府県知事の営業許可を受ける必要があります。ただし、実際の申請を受け付ける窓口は、保健所となります。また、営業許可を取得するためには、各都道府県が定めた施設基準に合致した施設をつくることが必要です。
 なお、飲食店営業許可を取るための前提条件として、食品衛生責任者の資格がある人が必要となります。お店の経営者は、自らが食品衛生責任者となるか、または従業員の中から食品衛生責任者1名を定めて置かなければなりません。食品衛生責任者の資格とは、栄養士、調理師などの有資格者となります。ただし、それらの資格がなくても、食品衛生責任者の養成講習会を受講することで、受講した人も食品衛生責任者になることができます。そのため、栄養士、調理師などの有資格者がいないお店の場合は、講習会を受講するとよいでしょう。なお、どこで、受講したらよいかは、開店を予定している所轄の保健所や食品衛生協会に問い合わせをしましょう。
 なお、東京都での講習会申し込み先は、社団法人東京都食品衛生協会となります。受講料は、教材費を含んで、10,000円です。なお、講習会の予定は、結構先まで満員となっており、埋まっている可能性がありますので、早めに申し込むことです。