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 深夜酒類提供飲食店営業の義務
 
 深夜酒類提供飲食店営業では、次のような義務があります。
 
(従業者名簿を備え付けること)
 従業者を雇用した場合は、従業者名簿を備えて、正確に記載し、異動かあったときはその都度すみやかに訂正しておくことが必要です。なお、アルバイトのような臨時雇いの場合も含みます。また、退職者の名簿も退職後3年間は備えておくことが必要です。なお、従業者名簿には、氏名、生年月日、性別、本籍、住所、採用年月日、従事する業務の内容を記載することが必要です。住民票、免許証など信用できるもので確認して備え付けてください。