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 深夜酒類提供飲食店の届け出に必要なもの
 
 提出書類を準備する前に、書類について行政書士に出向き、事前に説明を受けた方が良いでしょう。深夜酒類提供飲食店の届け出に関する書類を用意して営業開始10日以上前には、公安委員会(警察署生活安全課保安係経由)に届け出なければなりません。なお、深夜酒類提供飲食店は、届け出の手数料はかかりません。
 届け出には、以下の書類を用意します。これらの書類も地域によって異なることがありますので、地元の行政書士に確認しましょう。
 
(必要書類)
1.深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
2.深夜酒類提供飲食店営業の営業方法
3.平面図(お店を上から見た図)テーブル等の配置図であり、椅子の高さや、計算式を含むもの
4.照明・音響・防音設備図
5.保健所から交付された飲食店営業許可証のコピー
6.申請者の住民票(本籍地にあるものです。外国人の場合は、外国人登録証明書を提出します。)
 法人の場合、上記のほかに登記簿謄本、定款のコピーが追加で必要があり、住民票は役員全員(監査役を含む)のものが必要です。