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 深夜酒類提供飲食店営業の禁止行為
 
 深夜酒類提供飲食店営業では、接待行為以外にも、次のような禁止行為があります。
 
(18歳未満の者)
 深夜酒類提供飲食店の場合、当然、接待はできません。接待ではない、接客なら18歳未満の者を、業務に従事させることはできますが、午後10時以降はダメです。ただし、午後10時前であっても、トラブル防止のために、18歳未満の雇用は避けた方がよいでしょう。また、18歳未満の者を午後10時以降に客として立ち入らせることも禁止です。
 
(20歳未満の者)
 20歳未満の者に、酒類やタバコを提供することも禁止です。
 
(客引き)
 通行人の前に立ちふさがったり、付きまとったり、身体に手をかけたりして、客引きをすることはダメです。
 
(接客従業者に対する拘束的行為)
 接客従業者(お店で働く従業員のこと)に対して、次のような拘束行為をしてはなりません。
・高額貸付
・運転免許証、パスポート、健康保険証などを保管すること
 
(深夜、客に遊興をさせないこと)
 遊興とは、「お店側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること」をいいます。具体的には、客に生バンドの演奏を聞かせたり、ダンス、ショー、演芸、映画などを見せたり、あるいはのど自慢大会、ゲーム、ビリヤードなどを行わせたり、不特定の客にカラオケをセットして歌うことを勧奨したり、不特定の客の歌をほめはやす行為などです。