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 ホステスに支払う契約金
 
 プロ野球選手やホステスなどに対し、専属契約などを結ぶときに契約金を支払う場合には、所得税を源泉徴収しなければなりません。
 
(源泉徴収の対象となる契約金)
 源泉徴収の対象となる契約金は、一定の者(お店の経営者)のために役務を提供し、または、ほかの者(ほかのお店の経営者)のために役務を提供しないことを約束することにより一時に支払われるすべてのものをいい、 仕度金や移転料などの名目で支払われるものも含まれます。
 
(源泉徴収の方法)
 源泉徴収すべき所得税額は支払金額により次のようになっています。
支払金額をAとすると、税額 は
100万円以下 A×10%
100万円超 (A−100万円)×20%+10万円
となります。
 
(源泉徴収した所得税を納める期限)
 源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
 
(お店側の処理)
プロ野球選手との専属契約金は、その性格上、その支出の効果は一時的なものではなく、その専属契約の存続期間にわたつて持続すると考えるのが普通です。そのため、この種の契約金等は繰延資産に該当するものとして取り扱われます。つまり、契約期間で償却をしないといけないのです。3年契約で1500万円払っても、1年間500万円づつの3年にわたつてしか、経費処理できないのです。
 しかし、ホステス等の引抜料、仕度金等は、その支出をした日の年で、経費処理ができます。ようするに、その専属関係についての拘束力が、十分でないと考えられ、繰延資産として償却する必要がないということです。つまり、 ホステスに対して、3年契約で1500万円払っても、プロ野球選手とは違い、その支出した日の年に、1500万円の全額をお店側は、経費処理ができるのです。税務も、ホステスとの契約は、簡単に破られるものと思っているのでしょう。
 
○ホステスに支払う契約金の源泉所得税
専属契約などを結ぶときに契約金を支払う場合に源泉徴収すべき所得税の表
支払金額(=A) 税額
100万円以下 A×10%
100万円超 (A−100万円)×20%+10万円
(例) 200万円の契約金を支払う場合
(200万円−100万円)×20%+10万円
=100万円×20%+10万円=30万円