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 風俗営業の税務調査の現場(売上除外)
 
 では、実際の調査対象として選ばれた場合、どのような調査になるでしょうか。一般的には、数日前に、電話があり「○○日から、○○日間の予定で調査をしたい」という事前連絡があります。小さいお店の場合、2日間ぐらいの調査ですむでしょう。ただし、水商売などの現金商売の場合、事前に連絡なしで、突然に、経営者の自宅やお店に調査に来る場合があります。現金商売の場合、事前に連絡をすると、調査がやりにくいからです。また、前日の売上金の一部を自分の懐に入れているであろうことを、想定しているのです。
 ただし、税務調査というと、マル査(強制調査)をイメージされる方が多いかもしれませんが、通常の税務調査は、確認のために行われるものであり、納税者の同意をもととしたいわゆる任意調査となっています。ですので、突然、自宅などに来て、「今から、税務調査をする」といわれても、どうしても、都合がつかない場合は、日を改めて、調査に来てほしいと言った方が良いでしょう。
 なお、調査でチェックされるポイントは、お店の売上記録と、会計帳簿の売上記録を照合します。税務署は、水商売の場合、売上を抜いているという前提で調査を進めます。お店の売上記録は、現場での管理的な記録である売上伝票や日計表に書かれています。売上伝票や日計表に、書き直しなどがないかをチェックします。なお、売り上げ伝票に、通し番号がないようなものですと、抜いているのではないかと一気に疑われやすくなります。疑われないためには、通し番号が入っている伝票を使うことです。また、金額を間違って書いたような場合でも、破ったりせずに、大きくバツ印などして残しておきます。
また、ボトルキープ帳と、売上伝票や日計表とを照合します。ボトルが入った日に、ボトルの売上が計上されているかを、確認するのです。
なお、お酒の仕入れや、在庫をチェックすることにより、売上とのバランスがとれているかをチェックします。
 また、お店の経営者が飲んだ分も売り上げとなります。また、お金が入ってきてなくても、ツケも売り上げとなります。